弁護士に成年後見人を依頼する方法は、次のような手順で行われます。
- 弁護士に相談する。弁護士は、成年後見制度の内容や必要な書類などを説明し、依頼者の状況に応じて最適な方法を提案します。
- 成年後見人の選任を申し立てる。弁護士は、依頼者の代理人として家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てます。申し立てには、本人の判断能力が不十分であることを証明する医師の診断書や家族関係図などが必要です。
- 家庭裁判所が審判をする。家庭裁判所は、本人や親族、弁護士などに意見を聴取し、本人の意思や利益に沿った成年後見人を選任します。弁護士が成年後見人に選任される場合もあります。(本人の意向と親族の意向がマッチしない場合はもめることもあります。)
- 成年後見人を登録する。成年後見人は、家庭裁判所から交付された成年後見開始決定書を持って法務局に登録します。登録には、印鑑証明書や登記簿謄本などが必要です。
- 成年後見人が業務を開始する。成年後見人は、本人の財産管理や生活支援などの業務を開始します。成年後見人は、本人や親族と協力しながら、本人の意思や利益を尊重して行動します。
これらはあくまでも本人の意思を尊重しながら行われます。その意思が明確でない場合は、親族などの意思が強く反映されますが、本人のためにというのが基本路線となります。
成年後見制度の利用期間
成年後見制度の利用期間は、一定ではありません。成年後見人が選任された後、本人の状態や環境に応じて、必要に応じて成年後見制度の変更や終了を申し立てることができます。
ただし、成年後見制度の利用を開始するまでには、申し立てから審判までに約2ヶ月から6ヶ月程度かかることが多い。また、成年後見制度の利用促進に関する基本計画では、平成29年度から33年度までの5年間を対象期間としています。
これは人生100年ということもあり、高齢化が進み認知がある方が増えてきているということとも無関係ではありません。
本人の意思や状況である程度柔軟に考える必要はあるかもしれません。