自己破産を司法書士に依頼しても大丈夫か

司法書士は、あくまで法律書類の作成を代行する立場です。そのため、代理人となって依頼者のために行動する弁護士とは異なり、代理人として法廷で活動してもらえるわけではありません。それは、自己破産手続きの場合も同じです。

ただし、自己破産の手続きはある程度定型的であるため、代理人を立てなくても大丈夫なことがありますし、依頼者の法的素養によっても必要性が異なります。

したがって、自己破産を考えている方は、弁護士に依頼すべきか司法書士に依頼すべきかを、自分の状況を基に考えて決めるようにしましょう。一般に司法書費の方が費用が安く済むメリットもあります。

自己破産や民事再生を司法書士に依頼

自己破産や借金の減額により残りを返済する方向とする民事再生は、弁護士または司法書士が代行申請可能です。

このとき、弁護士と司法書士とでは若干条件に違いがあり、金額にかかわらず全額対応が可能な弁護士と、金額の上限が決まっている司法書士といった具合に違いが生じます。

自己破産も民事再生も裁判所への申し立てが必要であり、どちらもその了解を得なければなりません。一般の人が申し立てを行うことは不可能ではありませんが、士業の専門家に依頼をして対応を図る方が現実的です。彼ら士業に依頼をしているときには、利息の計算がストップするというメリットもあるからです。

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過払いが可能なとなる自己破産

実は自己破産を行う際に過払い請求が可能になる事もあります。自己破産を行う際には、まず過払いが可能かどうかの確認がまず行われます。過払いが可能なとなる自己破産となれば、まず手続きを行う事で、戻ってきた費用を必要な手続きに活用する事ができます。

そのため、自己破産を行ってから過払いが発覚する事は比較的少ないと思われます。弁護士に依頼して自己破産を行う場合には、まず過払いの手続きが可能であれば済ませる事になるでしょう。

破産手続きを行う状況にある人は余裕がない状況にあるという事が予想されます。手続きを行うにもお金が必要になりますので、できるだけ早い段階で対応する事が大事です。