過払い金返還請求の手続き

過払い金返還請求の手続きは以下のような流れで行われます:

  1. 受任:弁護士や司法書士に依頼し、受任通知を各金融機関に発送します。
  2. 取引履歴の開示請求:金融機関に対して取引履歴の開示を請求します。
  3. 引き直し計算:取引履歴に基づき、法定金利(15~20%)に引き直し計算を行い、過払い金の請求金額を算出します。
  4. 過払い金返還請求書の送付:過払い金返還請求書を作成し、金融機関に送付します。
  5. 交渉:金融機関との間で返還交渉(金額・返還日など)を行います。返還に応じない場合は、裁判所へ訴訟を提起します。
  6. 和解:金融機関が返還に応じた場合、双方で合意書を取り交わします。
  7. 過払い金の返還:返還日までにきちんと入金がされるよう監視を行います。

以上の手続きは専門的な知識を必要とするため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをお勧めします。

過払い金返還請求のデメリット

過払い金返還請求には、以下のようなデメリットが考えられます:

  1. 信用情報機関への登録:過払い金返還請求を行うと、信用情報機関に事故情報が登録される可能性があります。これにより、新規の借入やクレジットカードの作成が困難になることがあります。
  2. 貸金業者の利用制限:過払い金返還請求を行った貸金業者を再度利用することが難しくなる可能性があります。これは、過払い金返還請求を行ったことが貸金業者に記録され、「社内ブラック」として扱われる可能性があるためです。
  3. 手続きの困難さ:過払い金返還請求の手続きは専門的な知識を必要とするため、自力で行うことは困難です。専門家に依頼することでスムーズに進めることができますが、その場合、専門家への報酬が発生します。

以上のデメリットを理解した上で、過払い金返還請求を行うかどうかを検討することが重要です。具体的なアドバイスや支援を求める場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

大阪弁護士会の活動

大阪弁護士会は、弁護士法第1条の趣旨に則り、基本的人権の擁護と社会正義の実現のためさまざまな活動を行っています。具体的な活動としては、以下のようなものがあります:

  1. 調査研究活動:各種委員会を設け、これらを中心にさまざまな調査研究活動に取り組んでいます。
  2. 法的サービスの提供:市民への法的サービスの充実と提供を行うため、総合法律相談センター、その他の機関を設け、各種法律相談、被害者救済、弁護士紹介業務等を行っています。
  3. 弁護士の全般的なサポート:司法試験合格者、司法修習生(裁判官・検察官・弁護士のたまご)の研修に始まり、弁護士登録の受付、弁護士会費の徴収、弁護士に対する懲戒、研修、情報提供あるいは福利厚生など弁護士に対する全般的なサポートを行っています。

以上の活動を通じて、大阪弁護士会は社会に貢献しています。詳細な情報は、大阪弁護士会の公式ウェブサイトでご覧いただけます。ご参考までにどうぞ。